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退職代行会社が弁護士を斡旋するのは違法⁈

結論から言うと、「退職代行会社が弁護士を“斡旋(あっせん)する”行為」が直ちにすべて違法になるわけではありませんが、やり方によっては違法になる可能性があります。ポイントは主に2つです。


① 弁護士法との関係

日本の弁護士法では、以下のような規制があります。

  • 非弁行為の禁止
    → 弁護士でない者が、報酬を得る目的で法律業務(交渉など)を行うのは禁止
  • 弁護士の周旋に関する規制
    → 利益目的で弁護士の依頼を「仲介・紹介」する行為は問題になる場合がある

② 違法になりやすい場合

退職代行会社が弁護士を紹介する場合でも、以下のような形だと違法と判断される可能性が高いです。

● 紹介料・キックバックがある

  • 退職代行会社が弁護士から紹介料を受け取る
    → 「有償での周旋」とみなされ、違法リスク

● 実質的に案件を“回している”

  • 特定の弁護士と提携し、継続的に案件を流す
  • 依頼者を囲い込んで弁護士に送るビジネスモデル
    → 弁護士の独立性を損なうとして問題視されやすい

● 表向き紹介でも実態は一体運営

  • 同じ会社のように見える
  • 料金体系が一体化している
    → 「名義貸し」や「非弁提携」と疑われる

③ 適法になり得るケース

逆に、次のような形なら問題になりにくいです。

  • 利用者から「弁護士を紹介してほしい」と依頼がある
  • 単なる情報提供として複数の弁護士を案内する
  • 紹介料など金銭のやり取りがない
  • 利用者が自由に選べる

この場合は「単なる情報提供」として扱われやすいです。


④ なぜ問題になるのか

これは単なる形式の問題ではなく、

  • 弁護士の独立性を守る
  • 利用者が不当に誘導されるのを防ぐ
  • 無資格業者による法律業務の横取りを防ぐ

という目的があります。


まとめ

  • 退職代行会社による弁護士紹介自体はグレー〜適法の範囲もある
  • しかし弁護士に依頼する時は、退職代行を通さない。(直接依頼するのがBEST)

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