結論から言うと、「退職代行会社が弁護士を“斡旋(あっせん)する”行為」が直ちにすべて違法になるわけではありませんが、やり方によっては違法になる可能性があります。ポイントは主に2つです。
目次
Toggle① 弁護士法との関係
日本の弁護士法では、以下のような規制があります。
- 非弁行為の禁止
→ 弁護士でない者が、報酬を得る目的で法律業務(交渉など)を行うのは禁止 - 弁護士の周旋に関する規制
→ 利益目的で弁護士の依頼を「仲介・紹介」する行為は問題になる場合がある
② 違法になりやすい場合
退職代行会社が弁護士を紹介する場合でも、以下のような形だと違法と判断される可能性が高いです。
● 紹介料・キックバックがある
- 退職代行会社が弁護士から紹介料を受け取る
→ 「有償での周旋」とみなされ、違法リスク
● 実質的に案件を“回している”
- 特定の弁護士と提携し、継続的に案件を流す
- 依頼者を囲い込んで弁護士に送るビジネスモデル
→ 弁護士の独立性を損なうとして問題視されやすい
● 表向き紹介でも実態は一体運営
- 同じ会社のように見える
- 料金体系が一体化している
→ 「名義貸し」や「非弁提携」と疑われる
③ 適法になり得るケース
逆に、次のような形なら問題になりにくいです。
- 利用者から「弁護士を紹介してほしい」と依頼がある
- 単なる情報提供として複数の弁護士を案内する
- 紹介料など金銭のやり取りがない
- 利用者が自由に選べる
この場合は「単なる情報提供」として扱われやすいです。
④ なぜ問題になるのか
これは単なる形式の問題ではなく、
- 弁護士の独立性を守る
- 利用者が不当に誘導されるのを防ぐ
- 無資格業者による法律業務の横取りを防ぐ
という目的があります。
まとめ
- 退職代行会社による弁護士紹介自体はグレー〜適法の範囲もある
- しかし弁護士に依頼する時は、退職代行を通さない。(直接依頼するのがBEST)



